2008年10月03日

節分の招福巻、イオン商標侵害認める


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招福巻の名をめぐるお話し

大阪市中央区の老舗すし店「小鯛雀鮨(こだいすずめずし) すし萬」が、「十二単(ひとえ)の招福巻」の名称で、巻きずしを販売したとして、大手スーパー「イオン」(千葉市)に、名称使用の差し止めと約2300万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が2日、大阪地裁であった

裁判でイオン側は商標権侵害を認め、使用差し止めと約51万円の支払いを命じた。

イオン側は「節分に食べれば福を招くという効能を示し、普通に使われる表現」と反論したが、今年から別の名称に変えたという。

名称の奪い合い?

大阪市中央区の老舗すし店「小鯛雀鮨(こだいすずめずし) すし萬」が
先に「招福巻」を商標登録して節分の巻きすしを販売していたんですね。
それを後から大手スーパーイオンが招福巻の名称を使って節分の丸かじりにする
縁起物の太巻きすしを販売したという訳けですか。

ムーーーわかんない!!


http://dailynews.yahoo.co.jp/fc/economy/trademark/?1222988530



「招福巻」広辞苑に記載なし イオンの商標権侵害認める
10月2日22時3分配信 産経新聞


 節分に丸かじりする縁起物の太巻きずし「招福巻」を商標登録して販売している大阪市中央区の老舗すし店「小鯛雀鮨(こだいすずめずし) すし萬」が、「十二単(ひとえ)の招福巻」の名称で巻きずしを販売したとしてスーパー大手「イオン」(千葉市)に、名称使用の差し止めと約2300万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が2日、大阪地裁であった。

田中俊次裁判長は商標権侵害を認め、使用差し止めと約51万円の支払いを命じた。

 判決理由で田中裁判長は、
「招福」や「招福巻」が広辞苑にも記載されていないことを指摘。
その上で、「『招福巻』の名称を使っていた他のスーパーやすし店が(すし萬側の)警告を受けた際、今後は使用しないと確約したことを考慮すれば、節分用の巻きずしの普通名称とはいえない」と結論づけた。

田中俊次裁判長の判決などによると、すし萬は江戸期の承応2(1653)年の創業で、昭和40年代に「招福巻」の販売を始め、63年に商標登録。

イオンが平成18年から節分に合わせ、運営するジャスコなどで「十二単の招福巻」を販売したため、昨年6月に提訴した。

 訴訟でイオン側は「節分に食べれば福を招くという効能を示し、普通に使われる表現」と反論したが、今年から別の名称に変えたという。
「小鯛雀鮨(こだいすずめずし) すし萬」は「判決内容を確認した上で今後の対処を検討していきたい」としている。


sanseikohgei at 13:23経済  | 社会  この記事をクリップ!
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